さいたま市/終活・相続・空家・相続不動産・共有不動産の持分・農園芸品の販路拡大に関するご相談

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相続サポート

2024年4月1日から相続登記が義務化されますが、過去に発生した相続も対象となります。相続の事実を知り、かつ不動産所有権取得の事実を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合10万円以下の過料の対象となります。

 

今や所有者不明の土地(主な原因は相続未登記)面積は410万haを超えて九州の面積以上となっており、更に2040年には720万ha超となる試算が出ております。従って、相続登記や所有者の住所変更手続きは国家(社会)の重要な課題です。

 

弊社は相続手続に精通した提携先の司法書士法人・税理士法人等の各士業・経験豊富な提携企業さまと連携して迅速・丁寧に対応させていただきます。

 

なお、金融機関等の口座解約・喪主代行・遺品整理・デジタル遺品整理等、お困りごとについても幅広くお問い合わせ下さい。

取扱サービス

当社ではお客さまの相続手続のご要望に合わせて2種類のサービスをご用意いたしました。

1.不動産相続手続サポートサービス

不動産相続手続サポートサービスは、不動産の相談手続に必要な戸籍謄本の収集などを代行するサービスです。

 

「不動産の名義を変更したいけど、何から始めて良いかわからない」
「忙しくて時間が取れない」

 

などなど、
複雑な不動産の相続手続(名義変更)をご自身で進めることが難しいお客さまにおすすめです。

 

詳しくお知りになりたい方は、パンフレットをご覧ください。
パンフレットはコチラのボタンからダウンロードできます(PDFファイル)

 

 

2.相続手続セレクトサービス

相続手続セレクトサービスは、様々な相続手続のメニューの中から、お客様にとって必要な相続手続のみを選択していただけるサービスです。

 

「何から始めて良いかわからない」
「忙しくて時間が取れない」

 

などなど、
手間の掛かる相続手続を進めることが難しいお客さまにおすすめです。
お客さまにご選択いただいた相続手続を正確・迅速に代行いたします。

 

 

詳しくお知りになりたい方は、パンフレットをご覧ください。
パンフレットはコチラのボタンからダウンロードできます(PDFファイル)

 

 
お問い合わせ/ご相談

電 話 048-826-6656 
メール michinok.ml@gmail.com

 

相続相談窓口まで

 
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